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【会員権とは?】
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会員券ではなく「会員権」と表現されるのは、現行の税制上では会員権は、株式、手 形、小切手のような有価証券ではなく、会員とゴルフ場との間だけに有効な権利証書 だからです。 これはゴルフクラブの会員となった方に保証される「優先的プレー権」が重要視され ることでもあります。 クラブ運営に参加し、理想的なクラブライフのために一票を行使できる。競技志向が 高い方にとっては東北アマ、日本アマにも出場できる…等々、会員制クラブならどの クラブにも共通する権利と、クラブの形態によって大きく異なる権利とがあります。 会員制クラブには、社団法人制、株主会員制、預託金制の3種類がありますが、主な 権利の相違点は次の通りになっています。 |
| 社団法人制 |
○会員権の譲渡には厳しい制約があります。
○利潤追求を目的とした会員権の売買は禁止されています。
社団法人制ゴルフクラブとは、ゴルフと体育振興を目的として設立された団体で、 霞ヶ関、我孫子、西宮、宝塚など名門といわれるコースがこの社団法人制で運営され ています。しかし利潤追求を目的としない公益法人なので、会員権は「一代限り」また は直系継承で譲渡不可が多いのが特徴で鷹之台、西宮のように、会員権の権利を譲渡 できるようにしている社団法人もありますが、全般的には直系卑属への継承も次第に制限され、一代限りの会員権が多くなっています。
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| 株主会員権 |
○クラブ(会社)の経営に参加する権利があります。
○クラブ(会社)の持つ資産について分配を受ける権利があります。(これを解散価値 と言います)
株主会員制クラブとは、クラブが決めた入会に必要な金額を、株式として出資する形態です。 会員の株の持ち方は、小金井カントリークラブのように全会員一株平等制もあれば、 特定のグループが株の大半を持ち、他の一般会員には一部の株式しか割り当てないクラブもあります。 東北では表蔵王国際GC、湯の浜CCなどが株主会員と預託会員の併用を行っており ます。 他のクラブにはない会員の権利は、株主としてクラブ(会社)の経営に参加でき、また、資産について権利の主張ができることです。クラブが解散となる場合、全資産を持株比で分配を受ける権利があり、これを「解散価値」と言います。ちなみに小金井CC は、昭和10年に500円の株を500人が平等に買って作った会社ですが、仮に解散の場合、資産は約300億円ですから(用地約15万坪・地価坪約200万とすると)、株主一人当りの分配金は単純計算で約6億となります。株主会員制クラブの相場が上がるのは、このように資産と権利についての評価があるからです。
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| 預託金制クラブ |
◎預託金返還請求権がある。
◎クラブ運営には参加できる。しかし経営にはタッチできない。
◎市場性と流通性がある。
預託金制クラブとは、一定の金額をクラブ(経営会社)に預けて会員となる方式です。会社は会員の預託金を資金としてコースを造り、クラブに預けたお金は無利子で一定期間据え置かれます。据置期間経過後、退会する場合は預託金を返してもらう権利(預託金返還請求権)があり、会社は返還する義務があります。 会員は株主ではありませんので経営にタッチする権利はありません。理事会が据置 期間の延長を決めたり、平日会員の土曜プレー不可を決議したりしてよく問題になっていますが、これらの行為は法的に無効です。会員の債権・債務やプレーの権利は、 会社と会員の個々の契約であって理事会の出る幕ではありません。預託金制クラブの 理事会の役割と権限は、厳密にいえばクラブ会員に限られたものであり、ビジターに 対する料金設定やサービスは経営者の権限ですので、だからこそ預託金制クラブでは 経営姿勢を見極めることが肝心なのです。会員権は一部例外もありますが譲渡可能です。預託制会員権は流通 性と市場性に富んでいますので、会員の最大の権利はプレーとマネーゲームの両方を楽しめることにあるといえます。
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| 個人会員(正会員と平日会員) |
会員には正会員と平日会員、最近では隔日会員や特別 平日会員などの種類がありますが、会員としての権利、預託金返還請求権、ゴルフ場の優先的利用権などの法的権利に関しては全く変わりません。
しかし平日会員は正会員に比べて、会員権が安い分だけクラブ会員の権利が制約されており、ゴルフ場利用日が月曜〜土曜、あるいは月曜〜金曜(クラブの規約による)となり、委員や理事になる資格が無く、従ってクラブ運営参加権がないこと、月例競技 やクラブ選挙権に出場できないこと(平日会員対象の競技のみ参加できる)、などが主な制約事項であります。また、会員権の流通 性、市場性も正会員権に比べてかなり落ちることになり、従っ て財産価値もその分低くなります。但し土曜プレー可の平日会員権は流通 性があり相 場も高くなります。ちなみに平日会員権の値段は土曜のプレー可なら正会員の50〜60 %、金曜までなら30〜40%というのが一般的な相場でしょう。総じて平日会員権は、デパート、スーパーなど平日しか休めない人や、勤めをしていない主婦、あるいはクラブライフは二の次でゴルフさえやればよいとする人など、 あくまでもプレーを主体と考える人たちを対象とする会員権と考えられます。
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| □法人会員 |
法人会員権とは、企業が取引先との接待用や会社の財産として普及した会員権です。
法人会員権には「法人記名式」と「法人無記名式」の2種類がありますが、現在はほとんど記名式になっています。無記名式では正体不明の会員が出入りすることでコースの 価値が下がるという判断からです。
記名式の内容はゴルフ場によって異なりますが記名1名式、記名2名式、記名4名 式、あるいは記名1名無記名1名といった衷中方式まであるのですが、一般 的には 記名2名式が多いようです。記名式の場合は、券面 に記された本人しか利用できませ ん。法人会員権の金額は記名2名式なら個人正会員2名分、記名4名式なら4名分の 金額と,記名人の数に比例して上がっていきます。入会資格審査は、会社そのものの 資格と、記名個人の資格が対象となります。個人資格は個人正会員になる場合と同等 の審査がなされます。
バブル期は接待ゴルフのニーズが高く、相場上昇に一役かっていましたが、現在は売りが多く相場下落の一因になっているようです。 |
【会員権の選び方】
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いまさらバブル期のようにマネーゲーム目的で会員権を考える方はいらっしゃらないでしょうが、ご自身が快適にプレーを満喫するためのホームコースであり、長くお付合いをするクラブです。 専門家から情報を収集し、また実際にプレーをされて決めましょう。 |
| ■基本的なホームコースの選び方 |
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自宅に近くて会員数が少なく、会員層がハイクラスでコース内容も良い。 このようなゴルフ場は、会員権価格が高く、逆に低額コースはそれなりの内容です。3年以上市場で売買されている会員権の価格は既にこなれており、「これは掘り出し 物!」と都合の良いものはなかなかありません。掘り出し物がなければ、予算限界内 で自分のニーズにできるだけあった(我慢できる所はできるだけ我慢して)ゴルフ場 を根気良く研究する以外ありません。 |
| ■優先順位 の検討 |
コース選びの基準には、クラブライフ、スタッフの雰囲気、施設・設備、グリーン フィ、年会費、料理など、様々な要素が入ります。そのへんの事柄も、前もって実際 にプレーして確認しておきたいものです。 会員権選びはつまるところ予算との相談に尽きます。
ゴルフ場選びの3大要素
(1) 場所 (距離と時間)
(2) スタートの取りやすさ(会員数と経営姿勢)
(3) コースの好み これらのうちどれを 我慢するか、当「東北ゴルフガイド」を参考に検討するのが良いでしょう。 |
| ■新設コースのチェックポイント |
(1) 豪華ケンランなパンフレットと、有名人など発起人のお歴々に惑わされない。これらの発起人は法的に責任をとってくれるわけではありません。
(2) 経営母体と経営者をよく調べる。過去に会員との間でトラブルを起こしたことが あるような会社は避けた方が良いでしょう。
(3) 預託金返還の据置期間が15年、20年では長すぎます(せいぜい長くても10 年が限度)。名変開始の期日は明記して あるか(入会日起算○年後が正しい。開場後○年はインチキくさい)をチェックすること。 |
【その他会員権について】
| ■会員権は資産 |
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日本でも閣僚の資産が公開されるようになり、その中にゴルフの会員権も堂々と顔 を出しています。なかには11ヶ所の会員権を持っている大臣もいます。 つまり資産として評価されているのです。 |
| ■会員権は有価証券ではありません |
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現行の税制上では会員権は、株式、手形、小切手のような有価証券ではありませ ん。したがって分離課税ではなく総合所得課税の対象となります。また法律上も有価証券ではなく、会員とゴルフ場との間だけに有効な権利証書ですから、権利が譲渡 されない限り第三者が取得しても有効ではありません。しかし刑法では有価証券類 として扱われており、会員権市場では有価証券と同等のものとして流通しています。 |
| ■預託金返還請求と償還 |
預託金制クラブの場合、預託金の据置期間が満期になり、会員から返還請求があっ た場合、クラブ(会社)は預かったお金を返さなくてはなりません。「経営が軌道にの らず返す金がない」やら、苦しまぎれに理事会にかけて据置期間の延長を決議してもらったやら、色々な言い訳をするゴルフ場もありますが、しかしこれは法律的にまっ たくの無効なのです。会員個人の財産権に関することは本人とクラブ(会社)との間の 契約であって、本人の合意がなければ法的に拘束力はありません。
預託金返還請求をした場合、返ってくる金額は「預り金証書」に記載されている 「額面金額」です。例えば募集金額300万円の新設コースに入会したとします。送られてきた預り証には額面 250万、入会金50万円となっていました。据置期間 後、返還されるのは250万だけです。入会金(その他に登録料などいろいろな名目 で加算されるものもあります)は、預り金ではなく会社の切り取りとなります。では このクラブがたまたま1000万円の相場をつけた時点で、何かの都合で解散することになったとします。その場合の返還金はいくらでしょう?やはり250万円です。 クラブ(会社)が法的に義務を負うのは相場金額ではなく額面 金額だからです。 |
| ■名義変更(名変) |
名義書換、又は名義変更(名変)とは会員権の譲渡で権利人の名義が第三者に移転することです。クラブによって名変が認められない会員権は市場に流通 せず、相場もたちません。新設コースの場合、経営が安定するまで預り金の返還を据え置くと同時 に、会員権の売りを一定期間さし止めます。浮動株のようにあちこち転々とされては コースの信用は下がりますし、相場にもひびくからです。
反面、会員権は流通によって市場価値が生まれます。売買解禁を「名変開始」といい ますが、新設コースを買った人はいつ名変が開始されるかが最大の関心事でしょう。 名変できることで、はじめて資産として認知されるからです。名変開始にならないと 担保価値もありません。したがって名変期日にはとくに注意したいものです。良心的 なクラブは名変期日を明記しており、それも預託金の据置期間と同じかそれ以前の例 が多いようです。 |
| ■名変停止 |
会員権相場表に、「名変停止」とあって金額が書き込まれていないクラブの会員権が あります。名義変更を停止するということです。この間は第三者に権利譲渡ができま せん。クラブが補充募集などするときなど、募集期間中に相場が募集金額を下回ったりするのを防ぐためです。
しかし、募集もしていないのに名変停止を続けているゴルフ場の場合、まともに名変 を開始すると市場ではかなり低く評価されそうだとクラブ自身が予想し、恐れている から停止し続けているのでしょう。 |
| ■念書売買 |
念書売買とは手形でいうと期日前の割引です。新設コースを買ったものの急に物入りになった、しかし据置期間中なので償還はされない、名変停止中なので正規に売買 もできない、そこへたまたま欲しいという人が現れた、理由は募集が締め切られたので買えない、 また名変開始後相場が上がらないうちに買いたい、などが一般 的ですが、この場合2人は念書を交して売買することができます。念書は「名変開始の際は 印鑑証明など必要書類を提出します」という慣例の書式になっています。売買価格は 普通、名変後の予想相場の60〜70%程度です。これを念書売買といいます。
需要と供給がピッタリ一致し、双方ともメデタシメデタシで終わることもあります。 しかし手形取引と同じようにリスクもあり事故もあります。問題は売り手と買い手双 方の信用度です。売り手を疑ってかかれば、念書に添付した印鑑証明を廃印にし、かたやコースには会員権の紛失届けを出し、新しい印鑑証明で会員権を再発行してもらうという巧妙な詐欺も可能だからです。一方、会員権業者に売りを依託する場合も危険がいっぱいです。その業者が借金の担保として金融業のオニイさんに会員権を渡し てしまうことだってあり得ます。売り手の印鑑証明がついているだけにいくらでも悪用できるわけです。その他に不測の事故もあります。「名変開始の際は」という約束を 前提に行うのが交書売買ですが、名変開始が必ずあるという保証はどこにもないから です。ことに厄介なのは、売り手がいつの間か行方不明や死んでしまったりするケー スです。 印鑑証明の有効期限は3ヶ月ですから、いざ名義書換えというときになって有効期限が切れていたら、売買契約は不成立になる恐れもあるわけです。売り手が思わぬ 事故で死亡した場合、これまでの例からいって相続人とのトラブルは覚悟しておかな ければなりません。念書は法的に有効ですが、現在の相続は遺族全員の印鑑証明が必 要となっておりトラブルは回避できません。 それでも安いうちに買っておきたい人は、
(1) 名変開始期日をコースに確認します。
(2) 名義書換えに印鑑証明が必要か調べる (届出印だけでよいのなら大きなトラブル は避けられます)。
(3) 入会資格・条件に変更がないか確認します。
(4) コース側に念書売買で会員権を買ったむね内容証明を送っておきます。
せめてこの4点だけはやっておきたいものです。 |
| ■会員権の担保価値 |
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会員権の銘柄によって差が出てくるのは当然ですが、一般 に相場の70%が担保価値といわれています。名変開始前の会員権は、期日がいつになるかも分からず、また その間の金利負担などリスクの方が大きいので、よほどの経営母体のしっかりした コース以外のものは担保にとってくれません。 |
| ■倒産 |
クラブが倒産した場合、預託金は一般 債権で抵当なしですから債権順位は下位となります。オープン後の倒産は後を引き受ける会社があればプレーはできますが、預託金 の返還は微妙です。前の会社をどのような条件で肩代わりするか、その内容によります。
但しコースが競売に出された場合、競り落とした会社には会員に対する義務は基本的にありません。会員をどう処遇するかはその会社の自由です。会社は前会員から 追加金を取ってプレーさせる例が多く、この場合預託金はまず返らないでしょう。 また危ないゴルフ場を予測するのは、そのゴルフ場が預託金返還請求に応じているか どうかである程度判断できます。預託金の返還時期を延長し、その後民事再生法を申請するゴルフ場が多いからです。
山形県のさくらんぼCCのように、全会員に預託金を返還するケースは稀なケースです。 |
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